転籍届(本籍を移すとき)

更新日:2024年05月07日

必要な届け出

転籍届

(注意)転籍届を出しても住所の変更はされません。転入、転出、転居の届けを忘れずに

いつまでに

随時

届け出先

税務住民課または上中サービス室
(土曜日・日曜日・夜間の場合も宿日直が受け付けます)

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
電話番号 0770-45-9106、0770-45-9101

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