戸籍の届出
戸籍は出生から、死亡までの身分を登録、立証する大切な制度です。
こんなとき | こんな届を | いつまでに | 必要なもの |
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結婚したとき | 婚姻届 | 随時 |
(注意)婚姻届を出しても住所の変更はされません。 |
子どもが 生まれたとき |
出生届 | 子どもが 生まれた日を 含めて14日以内 |
(注意)乳幼児医療、児童手当の手続きも忘れずに |
死亡したとき | 死亡届 | 死亡の事実を 知った日から 7日以内 |
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本籍を移すとき | 転籍届 | 随時 |
(注意)転籍届を出しても住所の変更はされません。 |
離婚したとき | 離婚届 | 協議の場合は 随時 調停、審判判決の場合は、 成立、確定の日から 10日以内 |
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- 届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
- このほか養子縁組届、入籍届、分籍届、認知届などがあります。
各種届出用紙は税務住民課及び上中サービス室にあります。
- 婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届の届出時に窓口で、運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード、個人番号カード等官公署が発行した書面により本人確認をさせていただきます。
本人確認が出来る書面がなくても届出は出来ますが、後日、届出人に対し届出があった旨を通知します。
更新日:2024年05月07日