法務局における「自筆証書遺言書保管制度」について

更新日:2022年11月18日

ご利用ください!「自筆証書遺言書保管制度」

法務局で自筆証書遺言書をお預かりします。

・法務局で長期間、確実に保管・管理します。

・遺言者の希望により、相続人等に遺言書が保管されている旨を通知します。

・家庭裁判所の検認手続きは不要です。

 

*遺言者本人が法務局に来庁して申請する必要があります。(予約制)

*詳しい手続きは、法務省ホームページをご覧いただくか、法務局へお問い合わせください。

 

<お問い合わせ先>

福井地方法務局 敦賀支局 電話0770−25−0174

福井地方法務局 小浜支局 電話0770−52−0238

(受付は、平日 8:30 から 17:15 まで)

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課(窓口)
電話番号 0770-45-9106

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