相続登記の申請が義務化されます

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
・相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
・遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
・令和6年4月1日以前の相続も義務化の対象になります。相続登記について更に知りたいときは、最寄りの法務局又は専門家(司法書士・弁護士)までお願いします。
新制度について、詳しくは、法務省ホームページを御覧いただくか、法務局へお問い合わせください。
【お問合せ先】
福井地方法務局敦賀支局 電話 0770-25-0174
福井地方法務局小浜支局 電話 0770-52-0238
平日:午前8時30分から午後5時15分まで
更新日:2023年07月25日