本人通知制度(被害告知型)について

更新日:2023年12月13日

本人通知制度(被害告知型)とは

若狭町では令和5年12月1日より、戸籍謄本や住民票の写し等の第三者(※)による不正取得が行われた場合に、本人に対して不正取得の事実があったことを通知する「本人通知制度(被害告知型)」を導入しています。

 

※第三者とは、本人からの委任状を持参した代理人、自己の権利行使や義務の履行に必要な者、弁護士等、限られた資格者のひとつとして職権で戸籍謄抄本、住民票の写し等を取り寄せることが認められている八士業(弁護士・司法書士・行政書士・弁理士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事代理士)等の者。

制度の目的

戸籍謄本や住民票の写しなどの不正取得が行われた場合に、本人にその旨を通知することにより、本人の権利または利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ります。

制度のしくみ

1.第三者による戸籍謄本等の交付申請

2.町が戸籍謄本等の証明書を交付

3.国・地方公共団体等の機関からの通知等により、不正取得が判明

4.不正取得された本人に対して町から不正取得の事実を通知

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課(窓口)
電話番号 0770-45-9106

メールフォームからのお問い合わせ