マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください
マイナンバーカードと、カードに搭載されている電子証明書にはそれぞれ有効期限があります。
有効期限が近づくと、対象者に「有効期限通知書」が届きますので、確認の上、更新手続きを行って下さい。
更新手続きは有効期限満了の3ヶ月前から可能です。
| 発行時の年齢 | マイナンバーカードの有効期限 | 電子証明書の有効期限 |
| 18歳以上 | 発行日から10回目の誕生日 | 発行日から5回目の誕生日 |
| 18歳未満 | 発行日から5回目の誕生日 | 発行日から5回目の誕生日 |
◯マイナンバーカードの更新(カードの有効期限が切れる方)について
・有効期限到来の3ヶ月前から手続きが可能です。
・更新手続きに係る手数料は無料です。※ただし、カードを紛失している場合は有料になりま す。
・更新手続きは、郵送やスマートフォン等から申請いただくか、役場税務住民課窓口(三方窓口・上中窓口)に来庁いただいても可能です。
・新しいカードができると、「交付通知書」が届きますので、窓口にてお受取り下さい。
◯電子証明書のみの更新について
・有効期限到来の3ヶ月前から手続きが可能です。
・更新手続きに係る手数料は無料です。
・電子証明書の更新手続きは役場税務住民課(三方窓口・上中窓口)に来庁していただく必要があります。
・更新手続きの際には暗証番号をご確認の上、マイナンバーカードを持参して下さい。
・なお、代理人がお越しの場合、申請者本人のマイナンバーカードの他に、代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付きのもの)と「有効期限通知書」に同封の「照会書兼回答書」(本人が記入し封緘したもの)が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課 上中窓口
電話番号 0770-62-2700
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更新日:2025年12月23日