マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください

更新日:2025年12月23日

マイナンバーカードと、カードに搭載されている電子証明書にはそれぞれ有効期限があります。

有効期限が近づくと、対象者に「有効期限通知書」が届きますので、確認の上、更新手続きを行って下さい。

更新手続きは有効期限満了の3ヶ月前から可能です。

発行時の年齢 マイナンバーカードの有効期限 電子証明書の有効期限
18歳以上 発行日から10回目の誕生日 発行日から5回目の誕生日
18歳未満 発行日から5回目の誕生日 発行日から5回目の誕生日

 

◯マイナンバーカードの更新(カードの有効期限が切れる方)について

・有効期限到来の3ヶ月前から手続きが可能です。

・更新手続きに係る手数料は無料です。※ただし、カードを紛失している場合は有料になりま す。

・更新手続きは、郵送やスマートフォン等から申請いただくか、役場税務住民課窓口(三方窓口・上中窓口)に来庁いただいても可能です。

・新しいカードができると、「交付通知書」が届きますので、窓口にてお受取り下さい。

 

◯電子証明書のみの更新について

・有効期限到来の3ヶ月前から手続きが可能です。

・更新手続きに係る手数料は無料です。

・電子証明書の更新手続きは役場税務住民課(三方窓口・上中窓口)に来庁していただく必要があります。

・更新手続きの際には暗証番号をご確認の上、マイナンバーカードを持参して下さい。

・なお、代理人がお越しの場合、申請者本人のマイナンバーカードの他に、代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付きのもの)と「有効期限通知書」に同封の「照会書兼回答書」(本人が記入し封緘したもの)が必要です。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課 上中窓口
電話番号 0770-62-2700

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