若狭町木造住宅耐震改修促進事業
若狭町では木造住宅の耐震改修に対する補助を行っています。旧耐震基準の住宅にお住まいの方は、地震による被害から人命を守るため、できるだけ早く耐震化を進めましょう。
対象となる住宅
・若狭町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組工法または枠組壁工法による自ら居住するため所有する一戸建て木造住宅(併用住宅で、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものを含む。)で3階建て以下のもの
・過去に耐震診断を受け、診断評点が1.0未満と判定された住宅※
・過去にこの補助事業による耐震改修補助を受けていないこと
※耐震診断とは若狭町木造住宅耐震診断等促進事業実施要綱等に基づくものをいう。
対象となる工事
【住宅全体の耐震改修工事】
・改修後の診断評点が1.0以上(もしくは0.7以上)となるもの
・耐震診断士が行った補強計画によるもの※1
・耐震診断士が工事監理を行い、完了後耐震性能があることを耐震診断士が証明するもの
【特定居室を対象とした部分的な耐震改修工事】※2
・改修後の部分診断評点が1.5以上となるもの
・特定居室に影響のある基礎および床の仕様が、一定の基準を満たすもの
・耐震診断士が工事監理を行い、完了後耐震性能があることを耐震診断士が証明するもの
【耐震シェルター設置工事】
・公的機関により安全性の評価を受けた装置
・設置後に耐震診断士により適切な設置について確認を受けたもの
※1 耐震診断士とは、福井県木造住宅耐震診断士登録制度要綱の規定により、知事から登録を受けた者をいう。
※2 特定居室とは、直接外気に接する避難上有効な開口部を有する居室のうち、最低1室以上を含む範囲で、1階にあるもの。
耐震改修に対する補助金額
【住宅全体の耐震改修工事】【特定居室を対象とした部分的な耐震改修工事】
最大175万円(対象工事費の100%以内)
【耐震シェルター設置工事】
最大175万円(対象工事費の50%以内)
申し込み資格
改修を行う一戸建て木造住宅に居住するまたは耐震改修後に居住を開始する個人所有者で、若狭町税の滞納のない方
申し込み期間
令和7年7月1日から12月末まで (年度内に完了できるものが対象)※先着順
申し込み方法
若狭町役場建設課でお渡しする申請書に必要書類を添えて提出してください。
(詳細条件等もありますので事前協議をお願いします。)
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この記事に関するお問い合わせ先
建設課
電話番号 0770-45-9104
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更新日:2025年06月30日