名勝三方五湖保存管理計画 保存管理の必要性
名勝「三方五湖」の自然と景観は、未来のまちづくりの財産です。この財産を守り、未来につなぐために指定区域内で住宅などの新築・増改築や山林の伐採など行うときには、文化財保護法により文化庁の許可が必要となります。
管理区画
景観の保護上必要な内陸地域を含めて、その景観の特性により
- 第1種区域
- 第2種区域
- 第3種区域
- 第4種区域
に区分し保護されています。
内水面及び海岸線については、第1種区域となります。
(注釈)名勝「三方五湖」指定区域(別紙参照)
(注釈)名勝「三方五湖」区域内における審査指針(別紙参照)
許可が必要なとき
- 家や電柱など工作物を新築し、改築し、増築するとき。
- 木や竹を伐採するとき。
- 鉱物を掘削し、土石を採取するとき。
- 土地を開墾したり、埋め立てたりして土地の形状を変更するとき。
- 水面を埋め立て、開拓するとき。
- 屋根・橋・鉄塔などの色彩を変更するとき
- 看板など屋外広告物を建てるとき
- その他
お問い合わせ
若狭三方縄文博物館
〒919-1331
福井県三方上中郡若狭町鳥浜122-12-1
電話0770-45-2270
ファックス0770-45-3270
更新日:2022年03月31日