介護保険制度

更新日:2024年04月12日

介護保険制度は、制度施行後20年以上が経過し、高齢者の暮らしを支える制度として定着しています。
一方で、急速な高齢化の進行に伴い、さまざまな課題が生じています。
このような中で、高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けられるよう、「地域包括ケアシステム」のさらなる深化・推進に加え、「住まい」に関する情報連携強化、災害等、高齢者がより安心して生活できる地域体制づくりを推めるとともに、給付と負担のバランスを図るため、令和6年度から令和8年度までの3ヶ年の介護保険料の見直しを行い、令和6年4月から施行されています。

しくみと加入者

介護保険は市町村が運営し、40歳以上の全員が加入します。
地域包括支援センター等が中核となって、高齢者の暮らしを地域ぐるみで支える制度です。

介護保険料

第1号被保険者 65歳以上の方の保険料

保険料は所得によって分かれます。

65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出されます。
若狭町の令和6年度〜8年度の保険料は、13段階に設定し、被保険者の負担能力に応じたきめ細やかな所得段階としました。保険料の基準額は下記のとおりです。

若狭町の基準額:75,600円(年額)/6,300円(月額)

「基準額」は所得段階の「第5段階」の額にあたります。
その「基準額」をもとに、所得によって1〜13段階の保険料に分かれます。
その年度の個人ごとの保険料は毎年6月中ごろに通知させていただきます。

第2号被保険者 40〜64歳の方の保険料

加入している医療保険によって決め方、納め方が違います。

国民保険の方

決まり方

所得や世帯にいる40〜64歳の介護保険対象者の人数によって決まります。

納め方

医療保険分と介護保険分を合わせて、国保の保険税として世帯主が納めます。

職場の健康保険の方

決まり方

健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まります。

納め方

医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。

要介護認定の手続き

介護保険を利用するときは、まず若狭町が行う要介護認定を受けましょう。
要介護認定とは、どれくらい介護サービスが必要か、などを判断するための審査です。

1.申請する

申請窓口は若狭町の福祉課です。申請は、本人のほか家族でもできます。

2.要介護認定

申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。

3.結果の通知

介護認定通知は申請から原則30日以内に届きます。
要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。

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この記事に関するお問い合わせ先

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電話番号 0770-62-2703

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