交通事故等(第三者行為)が原因で介護サービスを利用する場合【届出義務があります】

更新日:2025年10月27日

第三者行為求償とは

介護保険サービスの利用は、原則、1割(または2割もしくは3割)を利用者が負担し、残りを介護保険給付(町)で負担しています。ただし、交通事故等、第三者による行為が原因で要介護状態になった場合や、要介護度が重度化して介護保険サービスが必要となった場合は、被害者(被保険者)が介護保険サービスを利用した費用は加害者である第三者が負担することとなります。
その際、1割(または2割もしくは3割)の利用者負担分は被保険者(被害者)ご自身が直接加害者に請求していただくこととなりますが、9割(または8割もしくは7割)の介護保険給付分は、被保険者が第三者(加害者)に対して有する損害賠償請求権を保険者である若狭町が代位取得し、加害者に請求することになります。
このように、第三者行為が原因で町が受けた損害を補てんするための求償行為を「第三者行為求償」といいます。

保険者(若狭町)が加害者に請求するには、その保険給付が第三者行為を原因としたものであるかを確認する必要があります。

介護保険法施行規則の改正により、平成28年4月1日から、第1号被保険者(65歳以上の方)が交通事故等の第三者行為を原因として介護保険サービスを受けた場合は、町への届出が必要となりました。

交通事故に関する第三者行為求償の手続き

被保険者の方は、第三者求償に該当する可能性が生じた場合、まず福祉課(介護保険担当)までご相談ください。第三者行為に該当する場合は、以下の書類の提出が必要となります。
なお、若狭町では交通事故等に関する求償事務(損害賠償の交渉等)を福井県国民健康保険団体連合会へ委託していますが、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合や、求償予定の案件について示談を締結した場合は、求償できない場合があります。

※示談等に伴い、町の立替払い分に相当する金銭を相手方(加害者)から受領した場合は、相手方(第三者)が負担すべき分を被保険者に支払っていただくことになる場合があります。示談される前に必ず町へ連絡してください。

提出書類

以下に添付した様式をご使用ください。

※ 医療保険への届出とは別に、介護保険への届出が必要となります。
※すでに医療保険で求償をしている場合は、提出書類を一部省略できる場合がありますので、事前にご相談ください。

 

 

第三者行為により介護保険サービスが必要となったことを届け出るための書類です。発病の原因または負傷時の状況欄は、できる限り詳細に記入してください。

交通事故と交通事故以外で様式が分かれていますのでご注意ください。

※ 相手方(加害者)の自賠責及び任意保険加入状況等について不明な場合は、相手方の保険会社に作成(記入)を依頼してください。

 

 

事故の発生場所や、発生時の状況などを記載する書類です。内容はできる限り詳しく記入してください。
※同等の内容を記載した書面がある場合は、余白部分に内容に誤りがない旨をご記入の上、届出者が署名・捺印をして、ご提出ください。

相手方(加害者または加害者側の保険会社)に、被害者が受けた介護保険給付に係る費用を支払うことを約束していただく書類です。
※相手方へお渡しいただき、第三者(加害者)が提出してください。

被害者が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、保険者(町)が一時負担した保険給付費について町が権利を取得すること及び町が求償を行う上で必要な情報提供について同意していただく書類です。

被害者が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、保険者(町)が一時負担した保険給付費について町が権利を取得すること及び町が求償を行う上で必要な情報提供について同意していただく書類です。(指定公費分)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号 0770-62-2703

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