介護予防支援事業所の指定拡大について

更新日:2025年06月09日

事業所の指定について

令和6年4月から介護保険法の一部改正により、指定居宅介護支援事業者においても市町村からの指定を受けて介護予防支援を実施できるようになりました。

〈スケジュール〉

介護予防支援事業者の指定を行う場合は、介護保険法 第115条の22第4項の規定により、あらかじめ意見聴取機関に意見を求めなければならないことから、R7年度における指定決定は以下の予定となります。

なお、本町では、意見聴取機関を若狭町地域包括支援センター運営協議会としております。

1回目:R7年8月上旬指定決定 (R7年6月末日受付締切)

2回目:R8年3月下旬指定決定 (R8年2月上旬頃受付締切)

〈指定介護予防支援事業者(指定居宅介護支援事業者)の主な指定要件〉

・指定居宅介護支援事業者であること

・管理者は主任介護支援専門員であること

〈介護予防支援事業者の指定(新規・更新)〉

チェックリスト、(新規指定等)申請書、付表、添付書類、管理者の主任介護支援専門員(更新)研修の修了書の写し を提出してください。

※提出先:若狭町役場福祉課(介護給付担当)

※指定の有効期間は6年間です。6年ごとに指定の更新を受けてください。

※チェックリスト記載のもの以外に、追加で書類を求める場合があります。

〈その他〉

(1)注意事項

1. 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。

2. 居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。よって、経過措置規定(※)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援 事業所の指定を受けることはできません。

(※)経過措置規定:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

(2)地域包括支援センターからの利用者の引継ぎ等について

1. 地域包括支援センターと連携し、利用者が介護保険サービスを円滑に利用ができるよう引継ぎをお願いいたします。

2. 指定介護予防支援事業者の指定拡大による契約手続き等について

・委託元の地域包括支援センターへ介護予防支援事業者の指定申請する意向を事前にお伝えいただき、地域包括支援センターと利用者の支援方法や契約等について調整をおこなってください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
電話番号 0770-62-2703

メールフォームからのお問い合わせ