若狭町の家庭ごみについて
ごみ出しのご案内
ごみの分別や処理の方法は、自治体によって多少違いがあります。
若狭町では、上中地域・三方地域でごみの分別の仕方に違いがありますので、ご注意ください。
ごみの出し方についてのお願い
ごみ袋は町指定のものを使用してください。町指定のごみ袋は町内のお店でお買い求めください。
ごみは収集日の当日、朝8時までに出してください。
経過措置として、旧の指定ごみ袋を使用することも可能です。下記を参考に適切な使用をお願いいたします。
(旧上中地域)指定ごみ袋の使用方法について(決定版) (PDFファイル: 339.8KB)
(旧三方)旧町指定ごみ袋の使用方法について(決定版) (PDFファイル: 372.2KB)
収集日
収集日については、下記リンク「ごみ収集カレンダー」をご覧ください。
ごみの分別について
ごみの分別方法については、下記リンク「ごみと資源物の分け方・出し方」をご覧ください。
「雑がみ」は”古紙収集”に
近年、可燃ごみが増えてきています。ごみ分別を徹底し、ごみの減量化にご理解とご協力をお願いします。
「雑がみ」は”古紙回収”に!!
「雑がみ」とは・・・
お菓子や食品などの箱、紙製のタグ、服の型紙、ティッシュの箱、ハガキ、メモ用紙、チラシ、トイレットペーパーの芯、プラ窓を外した封筒、付箋、包装紙(プラ加工されているものを除く)、紙くずなどを言います。
「雑がみ」は、可燃ごみ収集ではなく、紙袋に詰めて、”古紙収集”に出して下さい。
古紙のごみ出しの仕方は、「ごみと資源物の分け方・出し方」8ページに記載されています。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
処理施設への持ち込みのご案内
各施設へごみを持ち込む際には、受付で免許証等の提示、もしくは申請書への記入が必要になります。お手数をおかけしますが、持ち込みごみの適切な処分について、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
1.燃えるごみ、粗大ごみ(可燃性)
持ち込み場所
クリーンセンターかみなか(下タ中14−2−3) ※令和6年3月31日まで
営業日:月曜日~金曜日、第2・第4日曜日 9時〜13時
休業日:祝祭日、年末年始 電話番号:0770−62−1570
若狭広域サテライトセンター(若狭町日笠67-4) ※令和6年4月1日から
営業日:月曜日~金曜日、第2・第4日曜日(※祝祭日含む) 9時〜15時30分
休業日:年末年始 電話番号:0770-72-6877
若狭広域クリーンセンター(高浜町水明1)
営業日:月曜日~金曜日、第2・第4日曜日(※祝祭日含む) 9時〜16時
休業日:年末年始 電話番号:0770-72-6877
エコクル美方(向笠128-13-1)
営業日:月曜日~金曜日 8時30分~16時、第2・第4日曜日 8時30分~12時
休業日:祝祭日、年末年始 電話番号:0770-45-2300
2.燃えないごみ、粗大ごみ(可燃性・不燃性・混合性)
持ち込み場所
エコクル美方(向笠128-13-1)
営業日:月曜日~金曜日 8時30分~16時、第2・第4日曜日 8時30分~12時
休業日:祝祭日、年末年始 電話番号:0770-45-2300
3.持ち込みできないもの
タイヤ/バッテリー/廃油・汚泥・毒物類/ガスボンベ/消火器/土など/液体などが入った容器/エアコン/テレビ/冷蔵庫/洗濯機
家電リサイクル法
平成13年4月に家電リサイクル法が施行され、エアコン、テレビ、パソコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機はリサイクルすることが義務付けられています。
それら機器については町での収集および処理施設への持ち込みができませんので、必ず次の方法で手続きをお願いいたします。
- 買ったお店が分かる場合、買ったお店で引き取ってもらえます。
- 買い換える予定の場合、買い換えるお店で引き取ってもらえます。
- 若狭町と協定を結んでいるリネットジャパンリサイクル株式会社/SGムービング株式会社に依頼し宅配回収サービスを利用する(下記リンクをご参照ください)
- ご自分で持ち込むことが出来る場合、郵便局でリサイクル券を購入し、リサイクル券とともに製品を【中村総合解体(敦賀市)に持ち込んで下さい。
(注意)リサイクル料金はメーカや容量、大きさによって異なります。リサイクル料金については下記のホームページをご覧下さい。
家電4品目の処分方法について(宅配回収サービスについてのご案内)
パソコンの処分方法について(宅配回収サービスについてのご案内)
禁止行為
不法投棄
不法投棄を行った場合、5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金(産業廃棄物の場合は、これに1億円の加重)
不法投棄を目撃した、または発見したときは
若狭健康福祉センター環境衛生課(電話0770-52-1300)
二州健康福祉センター環境廃棄物対策課(電話0776-22-3747)
野焼き
ドラム缶でのごみ焼却など、法で定められた焼却炉以外でごみを焼却したり、空き地でごみを燃やしたりするいわゆる「野焼き」は、法律で禁止されています。たとえ紙くずであっても、廃棄物を焼却する行為そのものが処罰の対象となりますので、分別して正しく排出されますようお願いいたします。
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若狭町は株式会社マーケットエンタープライズ(東証プライム上場)と連携協定を締結し、リユースプラットフォーム「おいくら」を通じたリユース(再利用)の推進を行っています。
更新日:2024年04月23日