若狭町移住支援金(全国型)
福井県外から若狭町へ移住された方に移住支援金を支給します!
移住支援金額
【基本額】
単身世帯 : 30万円
2人以上世帯 : 50万円
【加算額】
18歳未満の世帯員を帯同して移住 : 100万円/世帯
※申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の方が対象です。
ただし、申請日が属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者は対象とします。
対象となる方
【年齢】
移住支援金を交付申請する日において、年齢が18歳以上50歳未満の者であること
【移住元】
住民票を若狭町へ移す直前の住所が、大学等の在籍期間を除いて、連続して3年以上福井県外にあること。
※大学等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校等をいう。
【申請期間】
・ 交付申請する日において、移住後3か月以上1年以内であること。
(農林水産業に就業または起業している場合は移住後3か月以上3年以内であること)
【その他】
・ 移住支援金の申請日から5年以上継続して若狭町に居住する意思を有していること。
・ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・ 日本人であること又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
・ 若狭町U・Iターン移住就職等支援金(東京圏型)交付要綱の要件に該当していないこと。
・ 過去に本支援金又は若狭町U・Iターン移住就職等支援金(東京圏型)の交付を受け、又は支援金の返還請求を受けていないこと。
・ 本町の税、使用料、負担金等を滞納していないこと。
・ その他町長が不適当と認めた者でないこと。
【就職要件】
【就業する方】
・勤務地が福井県内に所在すること。
・ 3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務める対象企業への就業でないこと。
・ 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業に就業し、かつ、移住支援金の申請日において当該対象企業に連続して3月以上在職していること。
・ 移住支援金の申請日から5年以上継続して当該対象企業に勤務する意思を有していること。
・ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・官公庁、公立学校その他公的機関への就業でないこと。
【テレワークの方】
・ 企業等に所属する者が、所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、若狭町を生活の本拠として町内で引き続き業務を行う者であること。
【企業する方】
・ 福井県が定める福井型スタートアップ創業支援事業交付要領に係る起業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請日において当該企業支援金の交付決定日から1年以内であること。
・上記以外の者で、登記事項証明書、開業届等の公的証明書又はその写しを取得できること。
申請方法
下記の必要書類を観光まちづくり課までご提出ください。
申請期間:4月~2月末まで
※予算の状況により受付を終了する場合がありますので、お早めの申請をお願いします。
【必要書類】
・ 若狭町U・Iターン移住就職等支援金(全国型)交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
・ 写真付き身分証明書の写し又は提示により本人確認ができる書類の写し
・ 住民票謄本
・ 移住元の住民票の除票、戸籍の附票その他の移住前に福井県外に3年以上居住していたことが確認できる書類(2人以上の世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)
・ 誓約書兼同意書(様式第2号)
・ 次に掲げる証明書類等
【就業の場合】
・就業証明書(様式第3号)
【テレワークの場合】
・就業証明書(テレワーク)(様式第4号)及び勤務者から所属先企業に対しての意思表明が確認できる書類(テレワークの申出書等)
【起業の場合】
・起業支援金の交付決定通知書の写し、登記事項証明書や開業届等の公的証明書又はその写し
【日本国籍を有しない者】
・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を確認できる書類
この記事に関するお問い合わせ先
観光まちづくり課
電話番号 0770-45-9112
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更新日:2026年07月14日