産前産後の国民健康保険税を減免します

更新日:2023年11月08日

出産する被保険者は産前産後に働くことができなくなり、世帯所得が減少することなどを踏まえ、出産する被保険者の国民健康保険税(所得割、均等割、平等割)のうち、所得割額と均等割額を減免することになりました。

産前産後期間とは?

単胎の場合・・・出産予定日(出産日)の前月から4ヶ月間

多胎の場合(双子等)・・・出産予定日(出産日)の3ヶ月前から6ヶ月間

 

参考例)単胎で5月出産予定と多胎で12月出産予定の場合

参考例)

減免額は?

1.所得割額の減免額

単胎の場合:出産被保険者の基準総所得×所得割率÷12ヶ月×4ヶ月

多胎の場合:出産被保険者の基準総所得×所得割率÷12ヶ月×6ヶ月

※基準総所得=総所得−基礎控除額

2.均等割額の減免額

単胎の場合:出産被保険者の均等割額÷12ヶ月×4ヶ月

多胎の場合:出産被保険者の均等割額÷12ヶ月×6ヶ月

※軽減世帯(7割、5割、2割)に該当する場合は、軽減後の均等割額で算定します

※所得割率、均等割額は、国民健康保険税ページをご参照ください。

 

減免を受けるには?

減免を受けるためには届け出が必要です。

また、届け出の際には母子手帳など出産予定日や単胎、多胎の確認できる書類の添付が必要です。

届けで用紙は下記から印刷いただくか、健康医療課または税務住民課でお渡ししています。

なお、届け出は出産予定日の6ヶ月前から受付しています。

産前産後期間に係る保険税軽減届出書(PDFファイル:162.7KB)

Q&A

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課
電話番号 0770-45-9106、0770-45-9101

メールフォームからのお問い合わせ