過疎地域における事業用設備等の割増償却について

更新日:2023年02月27日

過疎地域で事業用の設備等を取得したときは割増償却が可能です

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により令和4年4月⽉1日から旧三方町が過疎地域の認定地域となり、さらなる産業振興をより効果的に推進できるようになりました。 若狭町が策定した「若狭町過疎地域持続的発展計画※」を要件として、過疎地域内で個人または法人が製造業等の設備等を取得して事業の用に供した場合、その減価償却について優遇措置が受けられることになりました。 

 

制度について

個人または法人が過疎地域内において事業用設備を取得等※した場合、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の定めにより、通常の償却額に加え、普通償却限度額の一定割合を割増償却額として計上し、必要経費に含めることができます。

「若狭町過疎地域持続的発展計画」

総務省 l 資料

※取得等とは・・・ 取得、製作もしくは建設をいいます。また、建物およびその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替をいう)のための工事による取得または建設を含みます。  

【対象地域】

旧三方町区域

【適用期限】

令和6年3月31日

※本町が計画を策定した令和4年6月24日以降に取得等をしたものに限ります。 

【対象となる業種】

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

【対象となる設備投資】

機械,装置,建物および附属設備,構築物

【取得価額要件】

対象事業および法人の資本金規模は以下のとおりです。

対象業種 5,000万円以下 (個人含む)  5,000万円超 1億円以下  1億円超
製造業 旅館業 500万円以上 1,000万円以上※ 2,000万円以上※
農林水産業等販売業 情報サービス業等 500万円以上 500万円以上※ 500万円以上※

※資本金の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。  

【割増償却率】

機械・装備:普通償却限度額の32%(普通償却限度額に100分の32を乗じて得た額) 建物およびその附属設備、構築物:普通償却限度額の48%(普通償却限度額に100分の48を乗じて得た額)

【割増償却期間】

事業の用に供してから5年間

 

手続きについて

割増償却制度の適用を受けるには、以下の手続きが必要になります。 

1 町への確認申請書の提出

本特例の適用を受けようとする事業者は、税務署に申告する書類に本町が発行する「確認書」の添付が必要となりますので、以下の申請書等により発行の申請をしてください。 

【申請書類】

・「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」(Wordファイル/PDFファイル)

・業種および資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書などの写し)

・設備等の取得価額が確認できるもの(契約書や領収書などの写し)

・事業者の概要が確認できるもの(事業所の位置図、設備等配置図など)

・取得した設備等の詳細が確認できるもの(設備明細、建物図面など)

【申請先】

若狭町観光商工課 若狭町中央1-1 0770-45-9111

2 「確認書」の発行

本町において、取得等された設備が計画に盛り込まれた産業振興促進事項に適合したものである旨を確認し、確認できた場合は事業所に対し、確認書を発行します。 

3 税務申告

税務申告をする際に、申告書類と一緒に上記「確認書」を提出してください。

※固定資産税などの地⽅税においても税の優遇制度を受けることができますので、併せてご活⽤ください。

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課
電話番号 0770-45-9111

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