道路に関する申請

更新日:2022年03月31日

道路

  • 道路占用
  • 道路通行制限(一時的な通行止など)
  • 道路工事(車の乗入工事など)

上記については、下記関連文書をご覧ください。 

道路占用

 道路は本来、歩行者や自動車などが通行するために作られています。このような一般的な使用を超え道路上に物件を設置し、継続して道路を使用することを『道路の占用』といいます。道路管理者の許可が必要になります。道路上に電柱を設置するなど地上に施設を設置することだけではなく、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
 また、道路の占用は、道路の構造や交通に多かれ少なかれ影響を及ぼし、道路の基本的な効用を阻害するため、許可が可能な場合は限定されています。「道路の占用」を行うことのできる物件は、道路法及び同法施行令で規定されています。

道路(上空・地下を含む)に工作物や施設を設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者に申請し、許可が必要です。

  • 水道管、ガス管などの埋設工事
  • 電柱、電話柱、防犯灯の設置工事
  • 看板(横断幕)を設置するとき
  • 建設工事に伴う足場、仮囲いなどを設置するとき

《占用料金がかかる場合もありますので、必ず事前にお問い合わせください。》

申請に必要な書類

  • 道路占用許可申請書(2部)
  • 添付資料:位置図、平面図、断面図、道路使用許可書写し等

道路通行制限(一時的な通行止など)

一時的に道路を使用し、通行が制限される場合は、道路管理者に申請し、承認が必要です。

  • 工事で道路に重機を置く場合
  • 祭り等で通行止めにする場合

申請に必要な書類

  • 道路通行制限承認申請書(2部)
  • 添付資料:位置図、詳細図、道路使用許可書写し等

(注意)通行止めの場合、迂回路図面を別途6部提出

道路工事(車の乗入工事など)

道路管理者以外(個人を含む)の方が道路工事をする場合には、道路管理者に申請し、承認が必要です。

  • 自動車乗入工事(街路樹の移転工事が必要な場合有)
  • 側溝敷設工事
  • 法面工事
  • 舗装復旧工事等

申請に必要な書類

  • 道路工事施行承認申請書(2部)
  • 添付資料:位置図、平面図、断面図、構造図等
  • 着工届(1部) 承認後
  • 完了届(1部) 完成後

(注釈)道路使用許可申請書は各管轄警察署への申請書類です。直接警察署交通課へ申請いただき許可書写しを添付して下さい。

道路に関する申請は各種ファイルを使用して提出下さい。

 

関連文書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設課
電話番号 0770-45-9104

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