若狭町の家庭ごみについて

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若狭町は株式会社マーケットエンタープライズ(東証プライム上場)と連携協定を締結し、リユースプラットフォーム「おいくら」を通じたリユース(再利用)の推進を行っています。
ごみ出しのご案内
ごみの分別や処理の方法は、住んでいる町によって多少違いがあります。
若狭町では、上中地域・三方地域でごみの分別の仕方に違いがありますので、ご注意ください。
ごみの出し方についてお願い
ごみ袋は町指定のものを使用してください。
町指定のごみ袋は町内のお店でお買い求めください。
ごみは収集日の当日、朝8時までに出してください。
収集日
収集日については、3月末に配布される「ごみ収集カレンダー」をご覧下ください。
(詳しくはごみの分別冊子をご覧ください。)
重要なお知らせ
以下の物を新たに資源ごみとして回収しますので、ご協力お願いします。
雑がみ(お菓子の箱、紙くず、封筒などの小さな紙製品)
出し方:ダンボール箱に入れてガムテープなどで蓋をし、集落の古紙集積所に出してください。
(注意)写真、ティッシュペーパー、レシート(感熱紙)は燃えるごみに出してください。
空きびん
出し方:キャップなど、ガラスで無い部分を取り外し、中をすすいで、色別に分け、集落のガラス瓶集積箱に入れてください。
※リターナブルびん(一升瓶・ビール瓶)は、なるべく販売店へ出してください。
処理施設への持ち込みのご案内
各施設へごみを持ち込む際には、受付で免許証等の提示、もしくは申請書への記入が必要になります。お手数をおかけしますが、持ち込みごみの適切な処分について、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
1.燃やしてもよい粗大ごみ
持ち込み場所
クリーンセンターかみなか(下タ中14−2−3)
営業日:月曜日~金曜日、第2・第4日曜日 9時〜13時
休業日:祝祭日、年末年始 電話番号:0770−62−1570
エコクル美方(向笠128-13-1)
営業日:月曜日~金曜日 8時30分~16時、第2・第4日曜日 8時30分~12時
休業日:祝祭日、年末年始 電話番号:0770-45-2300
若狭広域クリーンセンター(高浜町水明1)
営業日:月曜日~金曜日、第2・第4日曜日(※祝祭日含む) 9時〜16時
休業日:年末年始 電話番号:0770-72-6877
2.燃やせない粗大ごみ
持ち込み場所
エコクル美方(向笠128-13-1)
営業日:月曜日~金曜日 8時30分~16時、第2・第4日曜日 8時30分~12時
休業日:祝祭日、年末年始 電話番号:0770-45-2300
3.持ち込みできないもの
タイヤ/バッテリー/廃油・汚泥・毒物類/ガスボンベ/消火器/コンクリート・瓦・レンガ・土など/液体などが入った容器/エアコン/テレビ/冷蔵庫/洗濯機
家電リサイクル法
家電リサイクル法の対象機器は適正に処理しましょう
平成13年4月に家電リサイクル法が施行され、エアコン・テレビ・冷蔵庫、冷凍庫・洗濯機はリサイクルすることが義務付けられています。必ず次の方法で手続きして下さい。
- 買ったお店が分かる場合、買ったお店で引き取ってもらえます。
- 買い換える予定の場合、買い換えるお店で引き取ってもらえます。
- ご自分で持ち込むことが出来る場合、郵便局でリサイクル券を購入し、リサイクル券とともに製品を【中村総合解体(敦賀市)又は日本通運株式会社 小浜支店(小浜市)】に持ち込んで下さい。
(注意)リサイクル料金はメーカや容量、大きさによって異なります。リサイクル料金については下記のホームページをご覧下さい。
禁止行為
不法投棄
不法投棄を行った場合、5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金(産業廃棄物の場合は、これに1億円の加重)
不法投棄を目撃した、または発見したときは
若狭健康福祉センター環境衛生課(電話0770-52-1300)
二州健康福祉センター環境廃棄物対策課(電話0776-22-3747)
野焼き
ドラム缶でのごみ焼却など、法で定められた焼却炉以外でごみを焼却したり、空き地でごみを燃やしたりするいわゆる「野焼き」は、法律で禁止されています。たとえ紙くずであっても、廃棄物を焼却する行為そのものが処罰の対象となりますので、分別して正しく排出されますようお願いいたします。
野焼き禁止の例外
野焼き禁止の例外は次のとおりです。
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 河川管理者が河川管理のために伐採した草木等の焼却
- 海岸管理者が海岸管理のために回収した漂着物等の焼却 など
- 震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 災害時や災害復旧時の木くず等の焼却
- 凍霜害防止のための稲わら等の焼却
- 火災予防訓練時の模擬火災等の焼却
- 道路管理者が道路管理のために剪定した草木等の焼却 など
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- どんど焼きや地域の行事における不用となった門松やしめ縄等の焼却
- お焚き上げにおける不用となったお守りや人形等の焼却
- 寺院における不用となった塔婆等の焼却 など
- 農業(園芸サービス業は除く)、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- 農業者が農地管理又は病害虫防除目的の稲わら又はあぜ道や用水路等を除草した刈草等の焼却
- 林業者が行う伐採した枝の焼却
- 漁業者が行う魚網に付着した海産物や流木等の焼却 など
- たき火、その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
- 風呂焚き、薪ストーブ、バーベキュー、キャンプファイヤー、庭先での小規模な落ち葉焚き など(ただし、生ゴミ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することはできません。)
野焼き禁止の例外に対する留意事項
前述の1~5は野焼き禁止の例外とされていますが、あくまでも例外であることを十分認識していただき、次のことに留意してください。
野焼きによる問題点
- 有害なダイオキシン類発生の原因となり、人体に影響を及ぼします。
- 火の粉が飛ぶなど、火災の原因となります。
- 匂いやススが、ご近所の迷惑となります。
違反者には5年以下の懲役、1000万円以下の罰金またはこの両方が課せられます。
更新日:2023年07月21日