新たな土地改良事業(若狭第2地区 農業用用排水施設事業および農業用道路事業)に関する事業計画書の縦覧について

更新日:2026年02月13日

土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2第1項の規定に基づき、団体営土地改良事業(若狭第2地区 農業用用排水施設および農業用道路(農村振興総合整備統合補助)事業)につき土地改良事業計画を定めたので、同条第7項で準用する法第87条第5項の規定により公告し、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

令和8年2月13日

1.縦覧に供すべき書類の名称

土地改良事業計画書の写し

01_事業計画書_若狭第2地区(用排水)(PDFファイル:643.7KB)

02_効果算定_若狭第2地区(用排水)(PDFファイル:1.4MB)

03_図面_若狭第2地区(用排水)(PDFファイル:5.4MB)

01_事業計画書_若狭第2地区(農道)(PDFファイル:416.4KB)

02_効果算定_若狭第2地区(農道)(PDFファイル:1.8MB)

03_図面_若狭第2地区(農道)(PDFファイル:5.4MB)

 

2.縦覧に供する期間

令和8年2月13日から

令和8年3月16日まで

 

3.縦覧に供する場所

若狭町ホームページ

若狭町建設課

 

4.審査請求

この計画については、土地改良法第87条第6項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に若狭町長に対して審査請求をすることができる。

また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条第1項の規定に基づきこの計画が定められたこと(審査請求をした場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと)を知った日の翌日から起算して6カ月以内に、若狭町を被告として(訴訟において若狭町を代表する者は若狭町長となる。)、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第14条第2項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して1年を経過したときは、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課
電話番号 0770-45-9104

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