若狭町ひとり親家庭等習い事支援事業補助金
ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、児童の多様な学びを推進するため、児童の興味関心を広げ、心身の成長の一助となる習い事に係る費用を負担するひとり親家庭等に対して、補助金を交付します。
対象者
若狭町に住民登録があり、以下のいずれかに該当する世帯
・児童扶養手当受給世帯
・若狭町ひとり親家庭等医療費助成受給世帯
・住民税非課税世帯
対象児童
上記の対象世帯の小学4年生から小学6年生までの児童
補助金
令和8年度より、年度途中での児童扶養手当全部支給相当・一部支給相当間での上限額の切り替えはなくなり、年度当初時点での区分により、下記の上限額となります。
| 区分 | 上限額 |
| 児童扶養手当全部支給相当者 | 120,000円 / 年 |
| 児童扶養手当一部支給相当者 | 60,000円 / 年 |
| 住民税非課税世帯 | 60,000円 / 年 |
【考え方】
例1)年度途中で全部支給⇒一部支給となっても、年度当初時点の区分での上限額となり、1年間120,000円上限。
例2)年度途中で一部支給⇒全部支給となっても、年度当初時点の区分での上限額となり、1年間60.000円上限。
例3)年度途中で全部支給・一部支給⇒全部停止又は資格喪失となったら、それ以降の月は補助対象外。
補助対象経費
対象となる習い事
[スポーツ系]
スイミング、サッカー、バスケットボール、野球、ソフトボール、テニス、ラグビー、体操、卓球、陸上、バレーボール、ゴルフ、アイススケート、ボクシング
[音楽系]
ピアノ、ギター、バイオリン、ドラム、歌、ダンス
[武道]
空手、剣道、柔道
[伝統文化]
日本舞踊、将棋、囲碁、和太鼓、華道、習字
[その他]
そろばん、絵画、料理 等
(注意)学習塾等の学習指導となる習い事(国語、社会、算数、理科及び英語)については対象となりません。
対象経費
当該年度の4月〜3月に支払った以下の費用
・初期費用(入会金その他これに準じるもの)
・月謝及び受講料
・道具、教材及び教具代
・ユニフォーム及び制服代
など
申請方法
下記の必要書類を子育て支援課に提出してください。
必要書類
1.交付申請書兼請求書 様式第1号(〜R7年度まで)(PDFファイル:61.2KB)
2.習い事に係る費用が確認できる書類(例:月謝、教材、ユニフォーム代等の領収証)
3.支払証明書(2の書類がないとき、2だけで習い事に係る費用か判断できないとき) 様式第2号(Wordファイル:15.1KB)
4.振込口座が確認できるもの(通帳の写しなど)
5.児童扶養手当証書の写しまたは若狭町ひとり親家庭等医療費助成受給者証の写し(公簿等で確認できない場合に提出を求める場合があります。)
申請期限
下記の申請月に各申請対象月分をまとめて申請してください。
(補足)申請対象月は領収日(支払った日)で判断してください。
|
申請対象月(領収日で判断) |
申請月 |
| 4月〜10月分 | 11月中 |
| 11月〜3月分 | 3月中 |
ご不明点等あれば、子育て支援課(0770−62ー2704)までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
電話番号 0770-62-2704
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更新日:2026年03月25日