住民基本台帳の一部の写しの閲覧 請求・申出について

更新日:2024年06月05日

閲覧することができる場合

  1. 国又は地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧を請求する場合
  2. 次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、町長が当該申出を相当と認める場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究等の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの

 

請求・申出について

閲覧希望日の7日前までに、必要書類を郵送で提出するか税務住民課窓口(三方庁舎)へご持参ください。

閲覧者数は2名までです。

必要書類(国または地方公共団体による請求の場合)

住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求について (様式第1号)

または

住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求について (様式第2号)

必要書類(個人又は法人が申出する場合)

  • 住民基本台帳閲覧申出書(個人又は法人による申出用) (様式第3号)
  • 住民基本台帳閲覧誓約書 (様式第4号)

申出者が法人の場合は下記書類も必要です。

  • 個人情報保護に関する資料(プライバシーポリシー等)
  • 登記事項証明書(申請日以前6月以内のもの)
  • 会社(事業所)案内等の法人の概要が分かるもの
  • 申出者が委託を受けて閲覧する場合、委託契約書の写し
  • 調査等の内容のわかる資料(アンケート等の見本)

閲覧者の本人確認書類(持参するもの)

  • 国又は地方公共団体の職員は身分を示す証明書または職員証
  • 個人又は法人が閲覧申出をする場合は閲覧者のマイナンバーカード、運転免許証、旅券その他官公署が発行した顔写真付きの身分証明書と雇用関係を証明できる書類(職員証、社員証等)

閲覧場所

税務住民課(三方庁舎)

閲覧できる日時

平日 9:00〜12:00、13:00〜16:30

閲覧手数料

1名転記につき300円

注意事項

  • 当日、本人確認書類が揃っていない場合は閲覧をお断りする場合がございます。
  • 携帯電話・複写機・カメラ・タブレットPCなどによる閲覧リストの撮影・複写を禁止します。閲覧中の携帯電話のご利用は、閲覧席を離れた場所でお願いします。
  • 閲覧中は職員の指示に従ってください。指示に従わない場合は閲覧をお断りする場合がございます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課(窓口)
電話番号 0770-45-9106

メールフォームからのお問い合わせ