個人情報保護制度
個人情報保護制度とは、町が保有する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いを規定し、個人の権利利益を保護する制度です。
開示請求できる方
- 町が自分の個人情報を持っているときは、どなたでも利用できます。
実施機関
- 町長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
開示できる情報
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの。
開示できない情報
次に該当する個人情報は、開示できません。
- 請求者以外の個人情報が含まれている情報
- 人の生命などの保護、公共の安全などに支障を及ぼす個人情報
- 法令などの定めにより開示できない個人情報
- 個人の評価、診断、判定などに関する個人情報
- 町と国等との協力関係や信頼関係を損なう個人情報
- 実施機関内若しくは国又は他の自治体との協議や審議に支障が生じる個人情報
- 事務事業の公正、適正な執行に支障が生じる個人情報
開示請求の手続き
「個人情報開示請求書」に必要事項を記入していただき、総務課まで提出してください。
訂正等の手続き
「個人情報(訂正・削除・利用停止)請求書」に必要事項を記入していただき、実施機関まで提出してください。
実施状況
平成17年度 0件
平成18年度 0件
平成19年度 1件(全部開示:1件)
平成20年度 0件
平成21年度 0件
平成22年度 0件
平成23年度 0件
平成24年度 0件
平成25年度 0件
平成26年度 0件
平成27年度 0件
平成28年度 0件
更新日:2022年03月31日